不動産用語集(売買編) | 江戸川区不動産査定 | 不動産の大福

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不動産用語集「売買用語集」

売買契約に関する用語

内金(うちきん)
売買契約において、売買代金を分割して支払う場合の最終支払い以外の金銭を内金と呼ぶ。手付金とはことなるので、契約が解除されれば、返金される。ただ、契約相手によっては、手付金と同じ意味で使うこともあるので、注意が必要。

 
申込証拠金
住宅の購入を申し込む際、その購入意思を示すために支払うお金のこと。売買契約成立後は購入代金の一部に充てられ、契約が成立しなかった場合は通常返還される。

 
買付証明書
不動産の購入希望者が、売主または媒介となる不動産業者に宛て不動産の購入意思を表明する書面のことをいう。これは購入者側の一方的な意思表示であるため、法的な拘束力はない。しかし、その書面の内容があまりに煮詰まっていて相手方にも損害を発生させてしまうような場合、自由に撤回できないこともある。

 
クーリングオフ
消費者を強引なセールスから保護する目的でうまれた制度。売主が不動産会社などの宅建業者であることと、契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であることを満たせばクーリングオフできる。実際の解除手続きは、売主に解除をしたい旨を伝えクーリングオフ制度を説明した書面を貰ってから8日以内に、内容証明郵便などで契約を白紙にしたいと通知するといった流れ。

 
元利均等返済
借り入れた資金の元金と利息を、各返済期の額が同じになるように計算した返済方法のこと。年を単位として算出したものを年賦、月単位を月賦という。

 
借入金利
資金を借りた際の利息のこと。一般的には1年間借りた場合の利息の額を、借りた金額で割ったもので表される。

 
親孝行ローン
自分では住んでいない申込者の直系尊属などが居住する住宅の建設資金やリフォーム費用について、融資を受けられるという公庫融資制度のひとつをいう。一般に、親が住む住宅に関する融資を、子供が代わりに受けることから、その名がついた。

 
アフターサービス条項
販売業者や建設業者が、商品や建物を売ったあとの一定の期間保守点検や修繕等のケアをすること保証する条項のことをいう。

 
元金
住宅などを買う際に、借り入れた金額のことをいう。実際に返済する金額は、ローンの利息がプラスされるため元金よりずっと多くなる。

 
借り換え
借りているローンをより金利の低いローンに切り換えること。今のローンを清算して新たにローンを組むのと同じことなので、抵当権設定登記などの諸費用がかかるが、金利を考慮するとその費用を負担しても結果的に得になる場合に行われる。

 
親子リレー返済
親と子で連帯して責任を負い、親が借りたローンを子に引き継いで返済するというローンの一形態。

 
売出価格
中古の場合は売主が個人であることが多く、その売値は依頼した仲介業者の査定を考慮にいれ、売主がいくらで販売するかを相談しながら決定していくので、新築物件の販売価格とは少しニュアンスが異なる。

 

 頭金
一般的に不動産取引の中では、物件価格から住宅ローンローン借入額を差し引いたものと考えられている。通常は引渡しまでに現金で用意しなければならない。


 
違約金
売買契約や請負契約などにおいて、債務不履行をした相手方に損害賠償を請求できるよう、予め賠償額を決めておく。そのお金のことを違約金という。

 
元金均等返済
借入金を返済する方法の一つで、元金を返済する年月で割って、毎月の返済額を算出し、利息は元金の残額分に対して計算される。

 
買い替えローン
住宅を買い替えようとしたときに、今ある住宅が売れるまでの間購入資金が不足することがある。そういった時のために用意された一年以内の短期ローンのこと。

 
アドオン方式
元利均等返済の一種。単純な計算で返済額を計算できることから、元金均等返済が主流だったころにアメリカから導入され、見かけの金利が低いことも手伝って普及した。利息は一般のローンよりも低く表示されることが多いが、その実金利は高くなる。

 
買い戻し特約
不動産を売却する際、売主に将来その不動産を買い戻す権利があることを合意すること。所有権移転登記を行うときに買戻特約も登記する。この権利を行使できる期間は最長10年までとされ、予め期間を定めなかった場合は5年以内となる。不動産が転売されても、新しい購入者に行使することができる。

 
解約手付
一度締結した契約をのちに解除できるものとして授受されるお金のこと。買い主からはそれを放棄すれば解約でき、売り主からは2倍の額を支払えば解約できる。