不動産用語集(賃貸編) | 江戸川区不動産査定 | 不動産の大福

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不動産用語集「賃貸用語集」

賃貸契約に関する用語

ペット礼金
通常の礼金とは別に、ペットを飼いたい人が大家に支払う礼金のこと。ペット可の物件によく見られるようになった。

 
一時金
建物を賃貸借するときに、賃貸借する権利を得るために家賃などの金銭とは別に支払う権利金や、家賃滞納のリスクからおさめる保証金、また礼金なども一時金に含まれる。

 
権利金
借地借家契約を結ぶときに、賃借料以外に地主や家主に対して支払うお金のことをいい、広く慣行になっている。敷金とは違うので、契約終了時に返還はされない

 
立退き料
借地人や借家人が、地主・家主側の都合で明け渡しを要求された場合に、支払われる可能性のあるお金のこと。その金額はケースによってさまざま。

 
地代
借地料、土地の賃貸料のこと。基本的に地代の額はその土地の収益をもとにして決められる。

 
保証金
貸事務所や店舗の賃貸借契約において支払われることの多いお金のこと。保証金はそもそも法律上に規定されてはおらず、保証金の額・預かり期間・利息の有無などの内容は当事者間で決められる。借主はその保証金に対して、契約内容に応じた保証金返還請求権を有する。

 
原状回復義務
賃貸借契約が満了して借主が退去するときには、その部屋を借りたときと同じように戻して返さなければならないということ。自分で取り付けたものは取り除いて返す。

 
損害保険金
物件を借りる際には火災保険に加入するのが一般的であり、その費用は2年で1~2万円が相場とされている。

 
家賃発生日
実際に入居した・しないを問わず、家賃の支払いの対象となった日のこと。この日から家賃計算がされる。

 
日割り家賃
月途中で契約した場合の家賃は、契約した日かその翌日から、月末までの日数で計算されるので、多く払いすぎることはない。管理費など込みの家賃1ヶ月分をその月の日数で割り、1日あたりの家賃を出した後月末までの残り日数をかけたものが日割り家賃となる。

 
前家賃
入居する物件の最初1ヶ月分の家賃を契約時に先に支払うというもの。月初めから入居する場合は丸1ヶ月分だが、月途中からの場合は日割り計算となる。その場合、日割り家賃と、翌月分をまとめて支払うこともある。先に支払うだけなので、損をするわけではないが、入居費用として準備する金額が大きくなる。

 
入居費用
賃貸契約を結ぶ際に必要となる費用のこと。地域によって異なるが、2年契約の場合は家賃の6ヶ月分が一般的。敷金2ヶ月・礼金2ヶ月・仲介手数料1ヶ月・前家賃1ヶ月のほか、火災保険や鍵代などがその内訳。

 
契約更新料
契約期間以降も続けてその物件に住みたい場合に、契約を更新する必要がある。その支払うことが多いのが更新料である。2年契約の場合は、新しい家賃の1ヶ月分とされることが多いが、更新料をとるかどうかも物件によって条件が異なる。

 
収入証明
家賃が確実に払えるかどうかの確認のために提出することを求められる書類。源泉徴収票での証明が多い。

 
連帯保証人
借主にトラブルがあった際に、連帯して責任を負うことを要求される人という意味でよく使われているようだが、実際には連帯保証人とは、債務者と全く同一の責任を負うので、トラブルがなくても、債権者は債務者に履行を求めないまま直接連帯保証人に履行を求めることもできる。連帯保証人には催告・検索の抗弁権がなく、分別の利益も認められないので、ただの保証人とは違い、その責任はとても重い。

 
保証人
債務者が債務の履行をしない場合に、債務者に代わってその債務を負担することを約束した者をいう。一般には、連帯保証人の意味で使われることが多いが、保証人と連帯保証人とは異なる。

 
賃貸借契約書
契約した物件の借主氏名、人数、入居費用その物件の使用にあたっての約束事や、物件の情報などが記載されたもの。契約を結んだ際の証明となるものなので、2通作成して、1通は借主が、もう1通は家主が退去時まで保管する。

 
入居審査
入居後にトラブルを起こさない人物かどうか、また家賃の支払能力があるかどうかを、契約を締結する前に家主側が判断すること。

 
明け渡し猶予期間
とある事情によって住んでいる部屋や家を退去せざるを得なくなった住人が、明け渡し請求を受けてから明け渡すまでに与えられた期間のこと。

 
明け渡し
借りた部屋を入居時の元の状態に戻し、退出することをいう。

 
礼金
賃貸借契約の際、借主から貸主に対して支払う謝礼金のこと。賃貸住宅がまだ少なかったころは貸し手の立場が強かったため、こういった金銭受渡しの習慣ができたと考えられる。現在は1~2ヶ月の礼金を支払うのが一般的である。

 
敷金
賃貸借契約の際に借主が貸主に支払うお金で、家賃未払いを含む一切の債権の担保とされる。一般的な相場は家賃の1~3か月分。契約終了時に賃料未払い分、修繕費を差し引いて返還されるが、最近は敷金を返還してくれない、更に高額な修繕費を要求されるといった敷金トラブルが多く問題になっている。

 

申込金
物件を下見して気に入ったら次は「入居申込書」に記入することになる。このとき、入居の意思があることを明確に表すために、不動産会社から「申込金」あるいは「預り金」「申込証拠金」などの名目で、金銭を求められることがある。金額は数千円から賃料の1ヵ月分とさまざまだが、この時点ではまだ契約は成立していない。法的には支払い義務はなく、契約の成立・不成立にかかわらず申込金は戻ってくるが、念のためその旨を明記した預かり証を発行してもらうとよい。
 なお、申込金と混同されやすいのが「手付金」。こちらは、契約を結んだときに、契約時に支払うべき金銭の一部を支払うもの。 手付金の場合、後で契約をキャンセルしても返ってこないので注意が必要だ。